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宗教を信じない自由(憲法20条より)/「メシア」より「飯屋」が好き!

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私は「メシア」より

「飯屋」の方が好きですの図。↑

 

 

さて、本日のタイトル

「宗教を信じない自由」

についてです。

 

 

正確には

憲法20条「信教の自由」より

抜粋した内容となっております。

 

 

信教の自由」とは 

大きくわけて2つ。

 

 

分かりやすく言うと

一つ目は

 

宗教上のアレコレを強制しちゃ、

ダメよ!信教の自由

 


二つ目は 

 

国の機関は、宗教活動しちゃ、

ダメよ!宗教分離原則

 

ということです。

 

 

それでは、それぞれ簡単に

ご説明してまいりましょう。

 

スタートゥ!

 

 

信教の自由

「信教の自由」とは

宗教上のアレコレを強制しちゃ、

ダメよ!

という意味なのですが

 

 

アレコレとは、

宗教上の行為、祝典、儀式、行事

を指します。

 

 

図解すると、

誰でも

 

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ということが、

憲法で保障されているわけです。

 

 

従って

たとえ親子、夫婦であっても

 

その気がない人に

宗教活動を強制すると

憲法違反になりまっす!

 

 

そりゃ、そーでしょうね。

そんなこと強制されて

たまるか!ってことですね。

 

宗教分離原則

「宗教分離原則」とは

国の機関は、宗教活動しちゃ、

ダメよ!

という意味です。

 

国の機関とは

 

  • 内閣、国家公務員、国会、裁判所
  • 内閣総理大臣、国務大臣、事務次官、局長、課長
  • 天皇、皇族
  • 地方公共団体、地方公務員
  • 知事、副知事、市町村長、助役、出納長、収入役、部長、課長
  • 政党、政治家

を指します。

(小泉内閣元総理大臣の答弁)

 

 

これらの機関は、宗教活動をしては

いけません。

 

 

ただし

あくまでも「職務上で」の話です。

 

 

プライベートならば

問題ありません。

 

まとめ

よく「信仰の自由」ばかりが

取り沙汰されておりますが

 

宗教を信じない自由

というのも

 

憲法で、しっかり保障されて

いるのです。

 

 

従って、

たとえ近しい間柄であっても

 

宗教を強要することは

憲法違反になります。

 

 

また、国とその機関は

職務上に、宗教を持ち込んでは

いけないし

 

宗教活動も禁止されています。

 

 

もしバレたら、お首がポーン!

と飛びます。

 

 

このようにある程度

法律の勉強をしておくと

 

自分や家族を守るのに

役立ちます。

 

 

もし

しつこい勧誘や同調圧力に

負けそうになったときは

 

憲法違反です!」と相手に

伝えることで、はっきりと

 

NO!を突き付けられます。

 

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宗教を信じるか信じないかは

個人の自由ですが

 

私は

自分の人生の運転ハンドルを

 

カルトの指示に任せる、

なんてことは

絶対に、したくないですね。

 

 

ノルマとか高額ローン組まされる

とか、冗談じゃないし!

 

 

自分の人生のハンドルは

自分自身で操作したいと思います。


自由が一番!

 

 

ですが

宗教すべてが悪いとは

思いません。

 

 

純粋に、自分が幸せに感じ

誰にも迷惑をかけることのない

ような宗教であれば

 

それはそれで

結構だと思いますけどね。

 

 

 

 

 

それではまた。

いつもありがとうございます。